【売上減 1ヶ月50%以上or3ヶ月30%以上】家賃支援給付金の概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、5月~12月で売上が急減した事業者の地代・家賃(賃料)の負担を軽減することが目的です。
まずはざっくり把握しよう
申請の労力 🕘 オススメ度 ★★★ ※あくまで当サイトの主観です。🕘★についてはマーク説明をご参照ください。 | |
給付金 ※基本的に返済義務のない資金調達です。 | |
申請タイミングは? | 申請受付中~2021年1月15日の24時まで。 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。 ※上記は、7月14日時点の予定期間となります。 |
申請できる会社は? | テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、 5月~12月において以下のいずれかに該当する事業者 ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少 ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 |
いくらか? | 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。 法人:最大600万円 |
がっつり把握しよう
本施策 | |
問い合わせ先 | 家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930 |