【終了】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)
申請の労力🕘 オススメ度★★★

【県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の概要

神奈川県の営業時間短縮の要請に協力した事業者が対象の補助金です。対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」が県より交付されます。※第3弾、第4弾、第5弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります

まずはっくり把握しよう

申請の労力 🕘
オススメ度 ★★★  ※あくまで当サイトの主観です。🕘★についてはマーク説明をご参照ください。
補助金 ※基本的に返済義務のない資金調達です。
目的新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県からの1月12日から2月7日までの営業時間短縮要請において、対象地域内(県全域)にある対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を県より交付
対象地域県内全域
対象店舗原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外)
対象期間令和3年1月12日(火)から令和3年2月7日(日)まで
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
要請内容5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
交付要件
  • 県内に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
  • 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
  • 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。
  • 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
交付額「時短営業した日数×6万円」※1店舗あたり最大162万円
(時短営業を開始した日から2021年2月7日まで連続して時短営業することが必要)

っつり把握しよう

本施策
問い合わせ先

産業労働局 中小企業部中小企業支援課
〈新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)担当〉
電話:080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992
受付時間:9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

 

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