【県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の概要
神奈川県の営業時間短縮の要請に協力した事業者が対象の補助金です。対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」が県より交付されます。※第3弾、第4弾、第5弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります
まずはざっくり把握しよう
申請の労力 🕘 オススメ度 ★★★ ※あくまで当サイトの主観です。🕘★についてはマーク説明をご参照ください。 | |
補助金 ※基本的に返済義務のない資金調達です。 | |
目的 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県からの1月12日から2月7日までの営業時間短縮要請において、対象地域内(県全域)にある対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を県より交付 |
対象地域 | 県内全域 |
対象店舗 | 原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外) |
対象期間 | 令和3年1月12日(火)から令和3年2月7日(日)まで (注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。 |
要請内容 | 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで) |
交付要件 |
|
交付額 | 「時短営業した日数×6万円」※1店舗あたり最大162万円 (時短営業を開始した日から2021年2月7日まで連続して時短営業することが必要) |
がっつり把握しよう
本施策 | |
問い合わせ先 | 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 |